2011年9月20日 

第76話:伝統工芸品

9月の大型連休「シルバーウィーク」ですが、あちらこちらでお休みされますと、思うように仕事が進まず、長いところでは17日~25日まで休まれたりで・・、と言っても仕方ありませんので、連休が明けるまでは仕込み、仕込み、仕込み。で過ごそうかと思います。

本日は「伝統工芸品」のご紹介をさせて頂きます。

▼「伝統工芸品」とは伝産法とゆう法律に基づき経済産業大臣が指定します。
下記の指定条件を備えていることが必要です。
1.主として日常生活の中で使われているものであること。
2.主要部分が手づくりであること。
3.伝統的な技術又は技法が守られていること。
4.伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。


▼現在、全国に211品目が「伝統的工芸品」に指定されています。

▼伝統工芸品には伝統の「伝」と日の丸を組み合わせた「伝統証紙」が貼れます。

▼中でも京都が一番多く17品目もございます。
西陣織、京鹿の子絞、京友禅、 京小紋、 京黒紋付染、京繍、京くみひも、京焼・清水焼、京漆器、京指物、京仏壇、京仏具、京石工芸品、京人形、京扇子、京うちわ、京表具、

▼そして「京鹿の子絞」ですが、こちらに指定されるにもいくつかの条件がございます。
*下絵には、青花等を用いること。
*染色法は、手作業による浸染とすること。
*くくり糸は、絹糸、綿糸又は麻糸とすること。
*生地は、絹織物とすること。      など

先日「京都は絹で、綿は違反だ!」とゆうことと、ある技法の事を「あれは○○さんが開発した技法だから、使うな!特許を取ってるなら訴えたいところだ。モラルが無い!」」と注意され、翌日から「○○さんから教わった技法をたばた絞りが自分で開発して自分しかできないと言い張っている」と、あちこちで噂が立っていました。自分はその方から技法を教わったこともなく技法を見たこともありませんので、問い返すと「教えたことも見せたことも無いが、技法が似ている」と言われました。目指す所が一緒なら技法が似てくるのは当然だと思うのですが、自分しかできないなどは言った覚えが無いと言うと、HPを見る限り「そう言ってるように見える」とのことでした・・・。、
そして、綿100%のハンカチ体験が実地されています。

自分は無意味なこだわりはいらないと思っています。傾くのみ!

<おしらせ>
平成23年9月25日(A),26日(B),27日(A),28日(B),29日(A),10/2日(B)
A=田端和樹
B=田端正美(父)
西陣織会館にて絞り実演をさせて頂きます。
京都市上京区堀川通今出川南入
TEL(075)451-9231
FAX(075)432-6156
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伝統産業見学施設
開館時間 AM9:00 ~ PM5:00
入館料 無料
会館内容
 きものショーの上演、西陣織の製織実演、
 西陣織の展示即売、手織体験、舞妓衣裳、
 ホビー教室、十二単着付、アートインテリア教室
 レストラン、駐車場完備
お近く来られましたら是非お立ち寄り下さいませ。

たばた

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